【会員専用】よくあるご質問

2024.04.12まにしす

2024(令和6)年度 グループ毎の配分ルールがなくなったが、「職員の グループ」の設定があるのはどうしてか。

グループ間の配分ルールはなくなりましたが、
新加算Ⅲ・Ⅳ(旧3加算の特定加算に該当する区分)を取得する場合には
「「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は年額440万円以上であること」とする要件があるため、
旧3加算同様に「職員のグループ」という考え方は存在しています。
そのため、まにしすでも「職員のグループ」の設定を残しています。

新加算Ⅰ・Ⅱの事業所については「職員のグループ」の登録は任意です。