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2024.04.12まにしす
グループ間の配分ルールはなくなりましたが、 新加算Ⅲ・Ⅳ(旧3加算の特定加算に該当する区分)を取得する場合には 「「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は年額440万円以上であること」とする要件があるため、 旧3加算同様に「職員のグループ」という考え方は存在しています。 そのため、まにしすでも「職員のグループ」の設定を残しています。
新加算Ⅰ・Ⅱの事業所については「職員のグループ」の登録は任意です。
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