2023.02.21コラム
「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所では、
毎年指定権者に、計画書を提出していることと思います。
その計画書の内容について、提出前に職員への周知は出来ていますか?
「計画書の作成だけで精一杯…」という事業所も多いかと思いますが、計画書の内容を、
提出前に職員に周知することは、加算を算定する要件の一つとなっていますので、必ず実施する必要があります!
厚生労働省からの通知(令和4年6月21日発出 介護保険最新情報vol.1082)では、
「処遇改善方法の周知」について、以下のとおり記載されています。
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、
就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、
書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
周知の方法については、特段定められておらず、各事業所において適切な方法を選択して構わない、とされています。
周知すべき内容と、周知方法(例)は、以下のとおりです。
◆周知すべき内容
・計画書の内容(賃金改善を行う方法、賃金改善額等)
・就業規則等の内容
◆周知方法(例)
・周知文書を用いた会議での説明(会議の場に不在だった職員には、後日個別に説明をしましょう)
・回覧(同意の意思を示す欄を設けて、説明後に職員に押印を貰っておくと良いでしょう)
・掲示板への掲示(イントラネットなどの電子掲示板も可)
・メールやSNS(LINEアプリなど)による通知(LINEアプリの画面を保存しておくと良いでしょう)
周知方法はどれを選択していただいても結構ですが、
職員への周知を徹底するとともに、事業所と職員の間で処遇改善加算に関する認識を共有しておくためにも、
「周知文書」を必ず作成しましょう。
併せて、写真(会議での説明風景、掲示物)を残しておくと、時間が経っても周知したという事実が確認できます。
また、職員は随時入れ替わりますので、採用時研修のカリキュラムに、処遇改善加算に関する項目も追加しておくと、
全職員に漏れなく周知することができます。
なお、運営指導の際に、職員への周知の状況について確認される場合もありますので、周知文書や会議録は保管しておくようにしましょう。