【会員専用】よくあるご質問

2018.01.18Q&A

「元々の賃金水準」とは、「平成23年度の賃金から交付金の部分を除いた金額」でしょうか。

ご質問の通り、「元々の賃金水準」とは「平成23年度の賃金から交付金の部分を除いた金額」となります。

処遇改善加算は、「一般的な生活水準で暮らしたい」ということで「寿退社」する男性の介護職員の退職が話題となり、平成20年頃から政策として法案が準備され始め、平成21年10月から、全額を国税で賄う「交付金」制度として開始されました。

その後、「交付金」制度から「加算」制度に移行する際に、厚労省は「限定的な」交付としていたため、多くの事業所が「処遇改善手当」か「処遇改善一時金」という形で対応しました。それは「基本給」として支給すると、厚労省が制度を廃止した際にも減額できないから、という理由によるものです。平成24年4月の制度変更後も、「(加算された)基本給」と、「処遇改善手当」や「処遇改善一時金」とは区別されてきた歴史があります。

そのため、平成24年3月以前の賃金水準の把握には、非常に重要な意味があります。