コラム

2020.08.27コラム

特定処遇改善加算の賃上げルールについて

賃金改善を行う職員を次の3つのグループに分けます。

  Aグループ:経験技能のある介護職員

  Bグループ:その他の介護職員

  Cグループ:介護職員以外の職員

グループ分けの手順

(1)事業所ごとに1月当たりの特定処遇改善加算額計算

  Aグループから事業所ごとに1名以上、月8万円昇給又は年収440万円以上の職員を作る必要があるか確認

   8万円未満⇒免除

   8万円以上⇒対象者をつくること

(2)3つのグループのうち、どのグループに支払うか決める

   例えば、 Aグループだけ ・  AグループとBグループ ・ すべてのグループ 等から選択

(3)現行の処遇改善対象者リストの作成

   介護福祉士資格保有者・勤務年数・年収を把握

    AグループとBグループは、現行の処遇改善対象者である介護職員を必ずどちらかのグループに入れます。

    常勤又は非常勤は、関係ありません。

(4)Aグループの勤続年数10年の条件をどのような条件にすると希望通りの職員に支払えるか。

   頑張っている職員に加算金を多く支払いたい。

   ・前職の勤務年数を含めた条件にする

      履歴書(本人の自己申告)で判断するか。

      在職証明書の提出を求めるか

  ・自社だけの勤続年数で判断する

  ・勤続年数だけでは、判断が難しいため、社内独自の評価を設けて判断する

(5)専門職、介護職員以外の職員のリスト作成

   (Cグループが支払い対象外の場合は、作成不要です)

   専門職で年収440万円を超える職員は、対象外にする

 上記の手順で、支払い対象グループ、対象者に支払う金額を決めた上で、グループごとの配分ルールを満たす必要があります。

事業所の状況により、グループ設定の判断が難しいと思われるケースもあるかと思います。

職員間の不和が起こらないように配慮することが大切です。