2019.09.19コラム
特定加算に基づく取り組みについて、ホームページなどに掲載し公表することとされています。
具体的には、介護サービスの情報公表制度(WAMネット)や自社ホームページを活用して、特定加算の取得状況や賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載するとなっています。もちろん、情報協会制度と自社ホームページ、両方に掲載することも可能です。
ホームページを設けていない事業所さんは、事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示をするのもいいかもしれませんね。
なお、この要件については2020年度より算定要件とするとなっています。それまでに準備を進めていくといいですね。