2020.06.08コラム
介護職員等特定処遇改善加算には「特定加算Ⅰ」と「特定加算Ⅱ」があります。
「特定加算Ⅱ」は介護職員等特定処遇改善加算を算定する要件を満たすことで、算定が可能となります。具体的には、以下の3つの要件があります。
①.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定していること
②.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
・「資質の向上」 ・「労働環境・処遇の改善」 ・「その他」
上記3つの各区分について、1つ以上の取り組みを行っていること。(既に取り組みを行っている場合、新たな取り組みを行うことまでは求められていません)
③.介護職員処遇改善に基づく取り組みについて、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」や「事業所のホームページ」への掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
※「介護職員処遇改善に基づく取り組み」とは以下の内容になります。
・処遇改善に関する加算の算定状況
・賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
対して、「特定加算Ⅰ」の算定には介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たしたうえで、サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定している必要があります。
具体的には、
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
・【訪問介護】:特定事業所加算(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)
・【特定施設】:入居継続支援加算
・【特 養】:日常生活継続支援加算
いずれも従事者の要件(介護福祉士の配置割合等など)があり、算定に向けての準備が必要となります。ここが大きな違いです。
「特定加算Ⅰ」を算定するのはハードルが高いかもしれませんが、「特定加算Ⅱ」を算定するのはそんなに高いハードルではありません。勤続年数10年以上の介護福祉士がいなくても算定可能です。また分配方法がネックで算定へ向けて二の足を踏んでいる事業所様は、ぜひ合同経営にご相談ください。介護職員等特定処遇改善加算算定のお手伝いをさせていただきます。