お申し込み
2025.11.12全般
加算区分が前年度Ⅰから今年度はⅡに下がった、 といった場合など、受取加算額が前年を下回るといったことは起こりえます。
この場合は、受け取った加算額だけでは賃金改善がうまく行えないため、 対応について、指定権者に相談してください。
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