


2026.04.10全般
その職員さんへの加算の支給方法により対応が異なります。
基本給の昇給がない(手当・一時金で支給)の場合は、
①事業所登録
②保険加入状況
を確認し、変更があれば新しい内容の登録を行うことで引き続き同じマスターが使えます。
基本給の昇給があった場合で年度を跨ぐ(令和7年度でいったん退職、令和8年度から新給与)場合は、
新年度のマスターでマスター設定>社員設定>基準となる給与
を新しい基本給に変更してください。
基本給の昇給があった場合で一つの年度内の場合は、
元のマスターは「退職日」を入力し、別の新たなマスターを登録してください。