コラム

2026.04.14コラム

令和8年6月から対象となったサービスの「賃金改善の始まり月」には注意しましょう

令和8年6月から対象となったサービスの「賃金改善期間」に注意しましょう

この記事のポイント

  • 令和8年6月から、新たに処遇改善加算を算定できるようになったサービスがあります。
  • 加算の支給開始月は、「賃金改善実施期間」の設定によって異なります。
  • 支給月を誤ると、法人負担での支給になる可能性があります。

令和8年6月から、新たに処遇改善加算を算定できるようになったサービスでの運用で、気を付けておきたいことがあります。
それが、職員さんへの加算の支給開始月です。

■ なぜ注意が必要?

たとえば、これまで別のサービスで加算を算定していた事業所では、
「いつもの流れで他サービスと一緒に支給してしまう」というケースが想定されます。

処遇改善加算は、サービス提供月と実際の支給月が必ずしも同じではありません。
支給のタイミングは、法人ごとに設定している「賃金改善実施期間」によって決まります。

令和8年度の様式では、賃金改善実施期間を記載する箇所がないため、うっかり忘れてしまいそうになりますが、
ここを間違って支給してしまうと、その支給は法人負担になる可能性があります。

注意
以前から加算を算定しているサービスがある法人ほど、従来の流れで支給してしまいやすいため、新たに対象となったサービスはあらためて支給月を確認しておくことが大切です。

■ 賃金改善実施期間ごとの支給の目安

令和8年6月から算定開始となる新しいサービスは、令和8年度の算定期間(サービス提供月)が令和8年6月~令和9年3月の10か月です。
これにあわせて、賃金改善実施期間に応じた支給月は次のようになります。

賃金改善実施期間の設定 令和8年6月以降の支給月
4月~3月 2026年6月から2027年3月
5月~4月 2026年7月から2027年4月
6月~5月 2026年8月から2027年5月

■ まとめ

新たに加算を算定するサービスでは、次の2点を事前に確認しておくことが大切です。

  • 賃金改善実施期間がどう設定されているか
  • その期間に応じた支給月になっているか

改めて支給タイミングをチェックしておきましょう。
ちょっとした確認で、思わぬ法人負担を防ぐことにつながります。