コラム

2026.03.13コラム

【令和8年度処遇改善加算】改正ポイントまとめ

令和8年度 処遇改善加算 改正ポイントまとめ

1. スケジュールと区分の激変

令和8年度は「2段階」で制度が変わります。特に6月からの「新区分の創設」が最大の山場です。

  • 4月・5月:現行区分(Ⅰ〜Ⅳ)を継続。
  • 6月以降:生産性向上・協働化の取組による「イ」「ロ」が新設され、全6区分へ。
  • 新規対象:訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等も新たに加算対象へ。

2. 【重要】令和8年6月からの新算定要件(早見表)

上位区分を狙うほど、実態の伴う「証拠(エビデンス)」が求められます。

加算区分 月額改善 キャリアパス要件 職場環境等要件 特例要件
加算Ⅰロ 必須 Ⅰ〜Ⅴすべて 13項目以上(生産性3以上) 必須
加算Ⅰイ 必須 Ⅰ〜Ⅴすべて 13項目以上(生産性3以上) 不要
加算Ⅱロ 必須 Ⅰ〜Ⅳまで 13項目以上(生産性3以上) 必須
加算Ⅱイ 必須 Ⅰ〜Ⅳまで 13項目以上(生産性3以上) 不要
加算Ⅲ 必須 Ⅰ〜Ⅳまで 7項目以上(生産性2以上) 不要
加算Ⅳ 必須 Ⅰ〜Ⅲまで 7項目以上(生産性2以上) 不要

3. ここが「ハードル」になる!3つの注意点

① 職場環境等要件の厳格化

上位区分(Ⅰ・Ⅱ)では、生産性向上区分で3項目以上の取組が必須。単なる「実施」だけでなく、計画と実績の整合性が厳しく問われます。

② 特例要件の「創設」

「ロ」の区分を取るには、ケアプランデータ連携システムの利用や生産性向上推進体制加算の算定、社会福祉連携推進法人のいずれか一つを満たしていることが必須となります。

③ 賃金改善の「誓約」と「返還リスク」

令和8年度は特例要件について猶予措置(誓約)がありますが、年度末までに整備が完了しなければ、加算の返還という厳しいペナルティが待っています。「誓約」のルールを理解しないままの運用はハイリスクです。

「様式を埋めてから『要件不足』に気づく、あの絶望感をゼロに。」

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