コラム

2026.02.18コラム

令和8年度 障害福祉サービス 処遇改善加算の概要が公表されました

令和8年度の障害分野における処遇改善加算について、制度の方向性が示されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

新規に相談系サービスも算定可能となりそちらも気になるところですが、
今回は既に算定している事業所について、令和7年度と比較してみます。

① 加算区分が「4区分 → 6区分」へ
これまでの4区分から、生産性向上への取組によって上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新設され、6区分となります。

② 加算率引き上げ
全体として加算率が引き上げられる方向です。
人材確保や定着支援をより強く後押しする制度設計となっています。

③ 区分Ⅰ・Ⅱの算定要件

上位区分であるⅠ・Ⅱではまず、職場環境等要件について各区分ごとの実施項目数を満たす必要があります。
・各区分2項目以上
 ・生産性向上区分は⑱「課題の見える化」を含め3項目以上
 (合計13項目)
そのうえで、更に次のいずれかを満たす必要があります。

① 職場環境等要件の全体合計14項目以上を実施していること
② キャリアパス要件Ⅳにおける改善後の賃金水準が年額460万円以上であること

「区分ごとの基準を満たす」だけでは足りず、さらに全体数または賃金水準のどちらかを追加で満たす構造です。
これにより、これまで加算の受取額が少なくキャリアパス要件Ⅳの改善後賃金(440万円)が
満たせていなかったという事業所は、かわりに職場環境等要件について14項目以上の取組が必要、となってきます。

④令和8年度特例要件

令和8年度は特例要件を満たすことで令和7年度よりも上位区分を算定することが可能となります。
令和7年度 区分Ⅲ・Ⅳを算定している事業所   → 区分Ⅱロ
令和7年度 加算Ⅰイ、加算Ⅱイに該当する事業所 → 上位の加算Ⅰロ、加算Ⅱロ

魅力的に思えますが、要件としては高めのハードル設定です。
次のア)イ)ウ)のうち、必須のウ)+ア)かイ)のいずれかが要件です。
ア)職場環境等要件の生産性向上に関する取組を⑱㉑を必須とし、5つ以上
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ)加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分

③④の要件については、計画申請では実施を誓約することで加算の算定は可能ですが、あくまで一時的な猶予にすぎません。
令和8年度中には、実際に要件を満たした実績が求められ、実績報告で確認されることになります。

今後、計画様式や提出時期などの詳細は通知で示される予定です。
指定権者からの情報を随時確認しつつ、
「今、何項目実施しているのか」
「賃金水準はどこまで到達しているのか」
を早めに整理しておくことが、令和8年度対応の鍵になります。

準備は早いほど選択肢が広がります。
自事業所の現状把握から始めていきましょう。