


2026.01.16コラム
2026年1月16日付の社会保障審議会 福祉部会・介護給付費分科会資料(厚生労働省)が公表され、
令和8年度の処遇改善加算の見直し内容が示されました。
制度改正は春先に書類や手続きが重なりやすいため、早い段階で方向性を押さえておくことが安心につながります。
令和8年度からはかねてから議論されていた、処遇改善加算の対象サービスが拡大されます。
介護分野では
・居宅介護支援
・訪問看護
・訪問リハビリ
障害福祉分野では
・計画相談支援
・障害児相談支援
・地域相談支援
これらのサービスにとっては初めての算定となり、算定するための準備が必要になります。
※介護サービスについては、区分Ⅳ相当は令和8年度中の対応の誓約、もしくは特例要件により算定可能との記載もあり。
新制度は令和7年度と同じく6月切替が想定されています。
ただし、令和8年度の計画書・体制届の扱いは未確定のため、指定権者からの通知を確認する必要があります。
令和8年度の加算区分については現行のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに加え、上位区分であるⅠ・Ⅱがそれぞれイ・ロに細分化されます。
・Ⅰイ:生産性向上・協働化・職場環境改善・賃金改善
・Ⅰロ:生産性向上・職場環境改善・賃金改善
・Ⅱイ:協働化・職場環境改善・賃金改善
・Ⅱロ:職場環境改善・賃金改善
生産性向上や事業所間の協働化(連携)が評価に加わっており、賃上げだけでなく「働きやすい環境づくり」を促す構造になっています。
現時点では申請様式や、手続き方法、必要書類などは未定ですが、今のうちから「現状の整理」を行っておくと安心です。
・賃上げ方法の整理(基本給/手当/一時金 等)
・記録・証拠類の管理状況の確認
処遇改善加算管理システム「まにしす」では
● 制度変更に伴う改修
● 計画・実績の様式への自動転記
により、制度改正期の実務負担を減らす支援を行っています。