2024.09.26コラム
介護職員等処遇改善加算(以下処遇改善)について、
前回紹介した要件の内、令和7年度から義務となる支払い要件について、掘り下げて説明していきます。
月額賃金改善要件Ⅰ
・新加算(Ⅳ)相当の加算額の2分の1以上を、月給
(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てること
例:訪問介護
仮に受取加算額が月平均100万円である場合、
加算Ⅰであれば上図より30万円以上を月々で分配する必要があり、
職員が6人で均等に分けるのであれば、一人につき5万円となります。
但し、注意点としては、要件ギリギリに分配すると退職の場合、以後は他の職員に補填する必要がでてきます。
逆に払いすぎると、新たに職員を採用した場合、事業所持ち出しで払わないといけないなど、
小人数で運営している事業所は、特に影響が大きいので、注意が必要です。
令和6年度中の経過措置期間に新加算Ⅴを選択している事業所は、
キャリアパス要件等により、上位区分に引き上げる必要があるので、
上がった後の受取加算額を予測して、手当金額等を決める必要があります。
賃金規程の改定や職員への周知など、準備に時間を要するため、見直しを急ぎましょう。
合同経営グループでは上記のご相談についても受け付けております。
香川県内外問いません!まずはお気軽にお問い合わせください。
(https://www.godo-t-gyosei.com/)
処遇改善加算は処遇改善加算管理システム「まにしす」で一括管理!様式作成も簡単!
(https://shogukaizen.com/)