コラム

2024.08.19コラム

令和7年度 「介護職員等処遇改善加算等」計画に向けての準備について

令和6年度「介護職員等処遇改善加算等」においては経過措置として各要件が緩和されておりましたが、令和7年度においては経過措置がなくなります。

要件の中には準備に時間がかかるものもありますので、今のうちに準備を進めておきましょう。

 

○キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・根拠規程を書面で整備のうえ、すべての職員に周知すること

令和7年度に算定できる加算の区分はⅠ~Ⅳのみです。

現在新加算区分Ⅴ(1)~(14)を算定されている場合、必ず区分の変更を余儀なくされます。令和7年度には経過措置がありません。

必ず実施する必要がありますので令和6年度中に準備が必要です。

 

○月額賃金改善要件Ⅰ

・新加算(Ⅳ)相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てること

これまで以上に新規の賃金改善を求められるものではありません。

例えば現在一時金を多く支払われている事業所では、一時金の額を減らし、減らした分を毎月の手当の支払いに充てることで要件を満たすことができます。

(例)一時金:100%、手当0% ⇒ 一時金:40%、手当:60%

 

 

○職場環境等要件

・新加算区分Ⅰ、Ⅱ:6の区分ごとにそれぞれ2つ(生産性向上は3つ、うち一部必須)以上かつ、情報公表システムで公表すること

・新加算区分Ⅲ、Ⅳ:6の区分ごとにそれぞれ1つ(生産性向上は2つ)以上

令和6年度に比べ内容が変更されている箇所や、求められる取組数も増加しています。

要件が厳しくなりますので、令和7年度から実施できるように準備や確認が必要です。

 

下記に、新加算Ⅴ(1)~(14)からの移行先について移行先ごとに満たす必要がある要件についてまとめてみました。

現在の加算からの移行先を確認し準備を進めてください。

新加算

Ⅴの区分

旧3加算の内訳 新加算

移行先

新加算Ⅰ~Ⅳへ移行にあたり

満たす必要のある要件

処遇改善加算 特定加算 ベア加算
V(1) なし 新加算Ⅰ ・月額賃金改善要件Ⅱ
V(2) あり 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅲ
V(3) なし 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅴ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅱ ・月額賃金改善要件Ⅱ
V(4) あり 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅲ

・キャリアパス要件Ⅴ

新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅲ
V(5) なし 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅲ

・月額賃金改善要件Ⅱ

V(6) なし 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅲ

・キャリアパス要件Ⅴ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅲ

・月額賃金改善要件Ⅱ

V(7) あり 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ
V(8) なし なし 新加算Ⅰ ・職場環境等要件

・見える化

・キャリアパス要件Ⅴ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅱ ・職場環境等要件

・見える化

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅲ ・月額賃金改善要件Ⅱ
V(9) あり 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・キャリアパス要件Ⅴ

新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ
V(10) なし 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・月額賃金改善要件Ⅱ

V(11) なし なし 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅲ

・職場環境等要件

・見える化

・キャリアパス要件Ⅴ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅲ

・職場環境等要件

・見える化

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅲ ・キャリアパス要件Ⅲ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅳ ・月額賃金改善要件Ⅱ
V(12) なし 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・キャリアパス要件Ⅴ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・月額賃金改善要件Ⅱ

V(13) なし あり 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・職場環境等要件

・見える化

・キャリアパス要件Ⅴ

新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・職場環境等要件

・見える化

新加算Ⅲ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ
新加算Ⅳ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅱ
V(14) なし なし 新加算Ⅰ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・職場環境等要件

・見える化

・キャリアパス要件Ⅴ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・職場環境等要件

・見える化

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅲ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅳ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅱ

・月額賃金改善要件Ⅱ

※月額賃金改善要件Ⅱ:旧ベア加算相当の3分の2以上の新規の月額改善

 

また令和6年度中に気を付けていただきたい点があります。

現在新加算Ⅴの(1)(2)(5)(7)(10)区分を算定している事業所で「キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)」を満たせなくなった場合

加算の区分を変更しないといけませんが、新加算区分Ⅴの中で変更することはできません。必ず新加算Ⅰ~Ⅳの区分の中から選択する必要があります。

この際、追加で要件を満たす必要があるケースもありますのでご注意ください。

具体的には下記のような区分変更に対して準備が必要となります。(新加算Ⅱに変更する場合)

変更前 変更後 追加要件
新加算Ⅴ(1) 新加算Ⅱ ・月額賃金改善要件Ⅱ
新加算Ⅴ(2) 新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅲ
新加算Ⅴ(5) 新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅲ

・月額賃金改善要件Ⅱ

新加算Ⅴ(7) 新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ
新加算Ⅴ(10) 新加算Ⅱ ・キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ

・月額賃金改善要件Ⅱ

©厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」より参照

 

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