2025.03.25コラム
最近のお問い合わせで、よく「そもそも処遇改善加算って何で払ったらいいの?」「役員にも払ってもいいの?」
というお問い合わせをいただきます。
基本的に処遇改善加算の制度については厚生労働省の記載を見ていただくようにお伝えしていますが、
読んでも正直良く分からない・・ということは多々あるかと思います。
今回は先ほどの2点、簡単に解説いたします。
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【処遇改善加算って何で払ったらいいの?】
処遇改善加算は、基本給、手当、一時金の3つのいずれかで職員に支払います。
全てにおいて、基本となるのは「新設または既存の金額の上乗せ(増額)」のみ可能ということです。
今まで会社負担で払っていた手当を全て処遇改善に置き換えた・・等々はダメです。
また、令和7年度から決まって毎月支払われる基本給または手当にて支払うことが要件となっています。
基本給で支払う場合は、会社負担の定期昇給と明確に分けて管理しておく必要があります。
<ココ大事!!>
「通勤手当」や「住宅手当」、「扶養手当」などの労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当は
処遇改善加算として支払うことはできません。
この内容、とある県では運営指導にもあったそうです。
もちろん月額賃金要件Ⅰ(新加算Ⅳで定められた加算額の1/2を毎月の基本給または手当で支払う)にも含められません。
よく手当だから払ってもいいよね?と聞かれますが処遇改善加算の中から上記を払うことはNGなのでご注意ください。
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【役員には払っていいの?】
役員への処遇改善加算の支払いについては、ご存じのとおり代表取締役とされる方には絶対NGです。
また、役員報酬のみの支払いである役員もNGとなっています。
ただし役員であっても、使用人兼務役員(会社の「役員」でありながら、社員として働いて給料ももらっている方)は
対象とすることができます。
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以上、認識は合っていましたでしょうか?
制度の理解を間違えると返還や最悪の場合、指定取消等もあり得ます。
うちの法人は大丈夫だろうか・・処遇改善加算について不安がある・・自信がない・・
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職員数が多いからExcelでは管理しきれない・・
計算方法が分からない・・
法改正についていけない・・
上回って払えているのかな・・
法人内の事業所毎に取得している加算が違うから計算がややこしい・・
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