2023.06.21コラム
こんにちは。
処遇改善加算等の実績報告の時期が近づいてきました。
きちんと賃金改善ができたかどうか、最終確認していく時期ですね。
支払できたかどうか確認していると、計算する期間が正しいのか心配になってきて、「期間の考え方は合っていますか?」等とお問い合わせを頂きます。
そこで、本日は「加算の算定期間」「賃金改善の実施期間」について解説していきたいと思います。
加算の算定期間
「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の「算定期間」は、4月~3月です。
新規指定・事業所廃止・事業所休止・期間の途中での加算算定などが無ければ、事業所様によって変わる事はありません。
例えば・・・
令和4年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定期間は、
令和4年4月~令和5年3月ですね。
賃金改善の実施期間
「賃金改善の実施期間」は、原則4月~3月です。例外は、5月~4月、6月~5月、7月~6月となります。
但し、指定権者によっては、この例外期間が認められない場合がありますので、賃金改善期間を決める前に、指定権者にご相談してください。
つまり、賃金改善の実施期間は、法人によって異なります。
例えば・・・
例1)A法人の場合
令和4年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の賃金改善の実施期間は、
令和4年6月~令和5年5月
例2)B法人の場合
令和4年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の賃金改善の実施期間は、
令和4年7月~令和5年6月
このように、法人によって異なります。
では、加算の算定期間は4月~3月なので、賃金改善の実施期間も原則の4月~3月を選べば、期間がずれて分からなくなりにくいのでは?と、お思いでしょう。
これは、介護保険制度の支払時期に関係します。
介護保険の請求は、5月にサービス提供した内容を、翌月6月10日までに請求し、その後、法人の口座に入金になります。
もうお気づきでしょう。
加算の算定期間は4月~3月に対して、賃金改善の実施期間を6月~5月にしておくと、国保連からの入金額、入金する時期を確認できる時期に、賃金の支払となるため、
安心して支払うことができるのです。
これから処遇改善加算の取得を検討されていらっしゃる方は、
ぜひ、指定権者に相談の上、賃金改善の実施期間を例外期間にすることをお勧めします。
余談のお話
「期間」と言えば、間違いやすいのが、「〇月分給与」と「〇月〇日支給分の給与」です。
「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の考え方では、
賃金改善額は、賃金改善の実施期間に支払った手当等を集計していくため、「〇月〇日支給分の給与」が大切です。
例えば・・・
先程のA法人の場合、毎月給与が25日支払とします。
令和4年度の賃金改善の実施期間は、令和4年6月~令和5年5月ですので、
令和4年6月25日支給分の給与~令和5年5月25日支給分の給与までを集計していきます。
賞与等は、令和4年6月1日~令和5年5月末日までの期間に支払った賞与等も集計していくことになります。
期間は、間違えないように集計しましょう!
次回もお楽しみに!
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