2022.02.16コラム
厚生労働省のリーフレットには「原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること」とあります。
厚生労働省コールセンターに問い合わせたところ、
「賃金改善実施期間が原則2月分~9月分とあるのは、処遇改善加算の賃金改善実施期間と同じ取り扱いとすることという意味である。」
という回答を得ました。
【具体例】
処遇改善加算の賃金改善実施期間 4月~3月の場合 ⇒ 2月分賃金改善は2月支払い (2~9月) | ||||||||||||||||||||
処遇改善加算の賃金改善実施期間 5月~4月の場合 ⇒ 2月分賃金改善は3月支払い (3~10月) | ||||||||||||||||||||
処遇改善加算の賃金改善実施期間 6月~5月の場合 ⇒ 2月分賃金改善は4月支払い (4~11月) | ||||||||||||||||||||
処遇改善加算の賃金改善実施期間 7月~6月の場合 ⇒ 2月分賃金改善は5月支払い (5~12月) |
表にすると次のようになります。
急いで支払いをと考えている事業所様も再度ご確認してみてください。