


2026.04.14コラム
この記事のポイント
令和8年6月から、新たに処遇改善加算を算定できるようになったサービスでの運用で、気を付けておきたいことがあります。
それが、職員さんへの加算の支給開始月です。
たとえば、これまで別のサービスで加算を算定していた事業所では、
「いつもの流れで他サービスと一緒に支給してしまう」というケースが想定されます。
処遇改善加算は、サービス提供月と実際の支給月が必ずしも同じではありません。
支給のタイミングは、法人ごとに設定している「賃金改善実施期間」によって決まります。
令和8年度の様式では、賃金改善実施期間を記載する箇所がないため、うっかり忘れてしまいそうになりますが、
ここを間違って支給してしまうと、その支給は法人負担になる可能性があります。
注意
以前から加算を算定しているサービスがある法人ほど、従来の流れで支給してしまいやすいため、新たに対象となったサービスはあらためて支給月を確認しておくことが大切です。
令和8年6月から算定開始となる新しいサービスは、令和8年度の算定期間(サービス提供月)が令和8年6月~令和9年3月の10か月です。
これにあわせて、賃金改善実施期間に応じた支給月は次のようになります。
| 賃金改善実施期間の設定 | 令和8年6月以降の支給月 |
|---|---|
| 4月~3月 | 2026年6月から2027年3月 |
| 5月~4月 | 2026年7月から2027年4月 |
| 6月~5月 | 2026年8月から2027年5月 |
新たに加算を算定するサービスでは、次の2点を事前に確認しておくことが大切です。
改めて支給タイミングをチェックしておきましょう。
ちょっとした確認で、思わぬ法人負担を防ぐことにつながります。