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2026.01.07全般
システムでは月額賃金改善要件Ⅱは、 既存の支給方法に上乗せして支給した場合を想定した計算となっています。 そのため、システムの想定と状況が異なる場合におきましては適切な金額が表示されません。 (例:令和6年度までは一時金のみ支給し、令和7年度から手当を新設して毎月の賃金改善を始めた場合など)
その場合は、処遇改善報告書ページ月額賃金改善要件Ⅱの 「自動計算」⇒「手入力」と変更し、適切な金額を直接ご入力ください。
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