


2025.10.06全般
雇用形態が変わった場合には、必ず確認いただくことと、
その職員さんへの加算の支給方法が変わるか、によって必要な対応が異なります。
〔必ず確認いただく必要があること〕
•保険の加入状況
「変更」ではなく 必ず追加 してください。上書きすると過去のデータも書き換わってしまうため、履歴を残すことが大切です。
•事業所登録・職員のグループ(変更がある場合のみ)
「変更」ではなく 必ず追加 してください。上書きすると過去のデータも書き換わってしまうため、履歴を残すことが大切です。
•処遇改善を基本給・時給の昇給に使っている場合(該当のみ)
月給者→月給者 古いマスターは退職登録し、新しいマスターを登録します。
月給者→時給者 同じマスターに「基準となる時給」を入力し、実績給与入力で時給者となった月から時給と労働時間を入力します。
時給者になって以降の実績給与入力では「基本給」の入力はしません。
時給者→月給者 同じマスターに「基準となる基本給」を入力し、実績給与入力で月給者となった月から「給与総額」を入力します。
月給者は労働時間の入力はしません。
•処遇改善を基本給・時給の昇給に使っていない(手当・一時金支給)の場合(該当のみ)
そのまま同じマスターをお使いいただけます。