お申し込み
2024.11.28全般
処遇改善加算で支給する手当や一時金は、制度上「誰にいくら払うか」は事業所の判断に委ねられています。 そのため翌月から「なくす」「減らす」という対応は制度上は可能です。 ただし、給与や手当を減らすことは労務上「不利益変更」とされる可能性があるため注意が必要です。 処遇改善加算のルール上は問題ありませんが、実際に運用する際には必ず社会保険労務士など専門家に相談してから対応してください。
一覧へ戻る