2024.08.18コラム
※制度に関してのご不明点等は必ず指定権者へお問い合わせください。
令和6年度6月より、処遇改善加算として3本あった加算が1本化されました。簡単になったように見えますが、認識が誤っていると実績報告書を作成した際に要件が×になってしまうことがあります。今回は支払時に気を付けておきたい部分を一部ご説明します。
※法人内で該当する事業所がある場合は記載が必要となります。
令和6年度5月までに旧ベースアップ加算を取得していない事業所⇒1★へ
令和5年度~旧ベア加算を取得している事業所⇒2★へ
令和6年度4月より旧ベースアップ加算を取得している事業所⇒3★へ
【令和6年度実績報告書 別紙様式3-1】
1★・令和6年度5月までに旧ベースアップ加算を取得しておらず、新加算Ⅰ~Ⅳを算定することで旧ベースアップ加算相当の額が増額した場合は以下の集計が必要になります。
①新加算への移行に伴い、新たに増加する旧ベースアップ等加算相当の額
→様式で自動計算される額です。
②新たに増加する旧ベースアップ等加算相当を原資として実施する新たな賃金改善額
→以下の表の数字となります。
2★・令和5年度に旧ベースアップ等加算を算定していた場合は以下のチェックのみです。
3★・令和5年度でベースアップ等加算を取得しておらず、令和6年度4月より旧ベースアップ等加算を算定した事業所の場合は4月分、5月分のベースアップ等加算を賃金改善実施期間の4月分5月分の支払月(2ヶ月)で支払いきる必要があります。さらに、旧ベースアップ等加算を原資として支払った額のうち2/3は基本給または毎月決まって支払われる手当で支給する必要があります。
上記3パターンありますが、法人内でいずれかのパターンに該当する事業所がある場合は全て記入する必要があります。今一度該当する箇所を確認し、集計方法を見直してみてはいかがでしょうか。上記内容含め、制度に関しての疑問点等は必ず指定権者へお問い合わせください。