【会員専用】よくあるご質問

2018.01.18Q&A

「元々の賃金水準」の「賞与」は平成23年度に支給した賞与支給額を入力すればよいでしょうか。

交付金制度時代から処遇改善が継続している場合は、「元々の賃金水準」は「初めて加算を取得する月の前年度(交付金による賃金改善額を除く)」とされています。

したがって、初めて「加算」となった平成24年度の前の年ということで、平成23年度の賞与支給額を、月給者の場合は「月給の場合」欄に賞与額を、時給者の場合は「時給の場合」欄に、それぞれ登録してください。

なお、その賞与の中に「交付金による賞与」として明瞭区分されている場合は、その「交付金による賞与」を除いて登録してください。

入力箇所>[マスター設定]→[社員]→[元々の賃金水準]→[賞与]