2019.10.29コラム
現行の処遇改善加算の算定要件の一つで、職場環境等要件を設けており、職場環境等の改善に関する取り組みについて
「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」3つのグループに区分されています。
現行処遇改善加算Ⅰ・Ⅱについては、平成27年4月以降、加算Ⅲについては、平成20年10月から現在までに実施した事
項が必ず一つ以上必要です。
しかし、特定処遇改善加算の算定要件は、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の3つのグループ全てで、
それぞれ一つ以上取り組みを行っていることが算定の要件です。
過去に取り組んでいる事項の見直しや、新たに取り組みを行う準備をする必要があります。