コラム

2020.10.12コラム

特定処遇改善加算の配分について

特定処遇改善加算の賃金改善額には、配分ルールが決められています。
グループの平均賃上げ額が、「Aグループは、 Bグループの2倍以上」、「Cグループは、 Bグループの2分の1以下」(平均賃金改善額 2:1:0.5)とならなければいけません。
では、具体的に見ていきましょう。

特定加算額 175,350/月
賃金改善グループ A・B・Cグループ

 

経験技能のある介護職員 A その他の介護職員 B その他の職種C
事業所 職種 氏名 特定加算改善額a 常勤換算 事業所 職種 氏名 特定加算改善額b 常勤換算 事業所 職種 氏名 特定加算改善額c 常勤換算
A 介護職員 東京 光太郎 80,000 1 A 介護職員 大阪 五郎太 40,000 1 A 事務職 東京 七次郎 7,000 1
A 介護職員 京都 花子 20,000 0.5 A 介護職員 愛知 慎太郎 10,000 1 B 事務職 岡山 桃太郎 5,000 0.5
B 介護職員 博多 五郎 15,000 0.5 B 介護職員 さぬき 次郎 1
B 介護職員 愛媛 みかん 0.5
B 介護職員 高知 かつお 0.3
B 介護職員 徳島 おどり 0.2

 

経験技能のある介護職員 A
合計a 常勤換算計 平均イ
115,000 2.0 57,500

 

その他の介護職員 B
合計b 常勤換算計 平均ロ
50,000 4.0 12,500
A平均(イ)の2分の1=28,750
判定=〇

Aグループの平均賃金改善額(イ)の2分の1は、28,750円です。
Bグループの平均賃金改善額(ロ)は、12,500円となっているので要件クリアです。

その他の職種C OR その他の職種C
合計c 常勤換算計 平均 合計c 実人数計 平均
12,000 1.5 8,000 12,000 2.0 6,000
B平均ロの2分の1=6,250 B平均ロの2分の1=6,250
判定=×(超過) 判定=〇

Bグループの平均賃金改善額(ロ)の2分の1は、12,500円です。
Cグループの平均賃金改善額は、8,000円(常勤換算)となっているので要件クリアにはなっていませんが、実人数の計算で6,000円となっているので要件クリアです。
※Cグループについては、常勤換算方法のほか実人数での算出可能です

このように、グループごとの配分ルールを満たす必要があり、とても煩雑な計算をしなければいけません。
システムを使えば、らくらく計算してくれます。ぜひ、一度、無料デモサイトをご利用ください。