2022.01.25コラム
厚生労働省より、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施することとする案が開示されました。
【対象期間】
令和4年2月~9月の賃金引き上げ分
【取得要件】
①処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所
②上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所
③賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は福祉・介護職員等のベースアップ等の引上げに使用(令和4年2・3月分は一時金による支給が可能)
※事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員の収入に充てることも可能
【スケジュール】
・賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出
・実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付
・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出
詳細は厚生労働省の資料(下記リンク)をご確認ください。
リンク:厚生労働省ホームページ・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金