2017.03.26コラム
平成28年度介護職員処遇改善加算を取得している事業所は、7月に実績報告の手続きが控えています。適切に処遇改善が実施されているか、実績報告の前に確認しておきましょう。
今までの介護職員処遇改善加算の指導調査で指摘された事項も踏まえてポイントを説明します。
1.処遇改善対象者とは、介護職員であること。
雇用契約書又は辞令、資格者証、勤務表で介護職員かどうかの確認をします。
事例1)できるだけ多くの職員を対象者にしたいがために他の職種と介護職員を兼務させる。例えば、通所介護の場合、生活相談員を2名配置し、2名とも介護職員と兼務させる。
この場合は、他の職種が人員基準以上に配置されている場合のみ認められます。
事例2)役員を対象者としている
会社の役員が、介護職員として現場で働いていることがよくあります。この場合役員も処遇改善金を受け取りたいという希望があり対象者にしている。
役員でも次の対応がされている使用人兼務役員(代表取締役は除く)は、対象者とすることが可能です。
2.賃金改善を行う賃金項目について
事例1)以前から資格手当てを設けており、その手当の額を増額した。
介護福祉士5,000円→8,000円:3,000円増額した部分が処遇改善対象となります。
事例2)住宅手当、通勤手当等の増額分も処遇改善の対象としたい。
介護職員の処遇に直接関係する手当てに該当しないと思われるため処遇改善の対象とすることは好ましくないというのが香川県の見解です。
事例3)全職員に通常の賞与を支払ったが、介護職員には通常の賞与を支払わず、処遇改善賞与のみ支払った。
全職員に通常の賞与を支払う場合、介護職員には通常賞与に処遇改善金を上乗せする形で支払うことが求められます。
事例4)介護職員に資格取得のための講習を受講させ、処遇改善金を使って受講料の支払いをしたい。
処遇改善金は、賃金改善のみ使うことが認められているものです。研修費用には当てることはできません。
3.賃金改善所要額の検証
実績報告では、次の2点を検証することをお勧めします。
加算を取得し実施した賃金水準
-加算を取得していない場合の賃金水準
> 介護職員処遇改善加算総額
賃金改善所要額(賃金水準差額)
賃金改善を実施した賃金項目を集計した額 > 介護職員処遇改善加算総額